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特集:RIの話 その7 - 2008年04月01日

RI.jpg(注:ぜんぜんエイプリルフール・ネタじゃないっすよ)
まったくもって魔が差したっていうか…。
ふとしたことで、「そういや今国会で関連法案審議されたはずなんだよな」とか思ってしまったのが運の尽き(?)
今の世の中、きっとどこぞで閲覧できるに違いないと閃いてしまったのがトドメの一撃(?)

そして、読み解くのに頭が痛くなる法案文書の世界へwelcomeオレ。

ということで、あれだ。
関連法案の国会通過を待って、町民への説明を開始したいと思う、と町サイドが言っている関連法案ってどんなんだ?って話を能力の限界を超えるのを覚悟で挑んでみたいな~んちゃって。



○とりあえず、これかね?

衆議院のサイトに行くと、法案の一覧をみることができまする。

第169回国会 議案の一覧

も~この時点で目が回る(@@
とりあえず、検索はコンピュータの力を借りて、それらしいキーワードを探してみる…あった、これかな?

独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案
(閣法の一覧 の 番号43 ね)

なんか、状態てかステータスは、まだ「衆議院で審議中」フラグが立ってるなぁ。

○中身を見てみる

こ、これなんですが…
うわ~~って感じで。 (?_? こんな顔になった。

うーむとりあえず、ざざっとがんばって読んでみると、だ。要するに、これは現在の法との変更点ってか差分が記されているようだ、つーことは、オリジナルも見ないと全貌がわかんないってか??

って、ことで、これ。

独立行政法人日本原子力研究開発機構法

ぱっと見、第二条に気になる文言が…

第二条  この法律において「原子炉」とは、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号 に規定する原子炉をいう。

え、えーと、つまり、原子力基本法も読めと?

ってことで、これ。

原子力基本法

なんつー入れ子状態、つか、ハイパーリンクが有効活用されてるなぁ、って気もするけど、それはさておき…。
もう、この段階で、この記事まとまる気がしなくなってきた。インスタントラーメン煮て食って寝たい気持ちになってきた。

ま、とりあえず、流し読みして先いくべ…つか元にもどるべ…

○ありゃりゃりゃりゃ?
で、まあ、法案まで戻ってきたわけだが(強引)、目をひくのは、ここ。ちょっとながいんだが。


   第三章 業務

 第十七条第一項中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

 五 放射性廃棄物の処分に関する業務で次に掲げるもの(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第五十六条第一項及び第二項に規定する原子力発電環境整備機構の業務に属するものを除く。)を行うこと。

  イ 機構の業務に伴い発生した放射性廃棄物(附則第二条第一項及び第三条第一項の規定により機構が承継した放射性廃棄物(以下「承継放射性廃棄物」という。)を含む。)及び機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十三条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したものを除く。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「埋設処分」という。)

  ロ 埋設処分を行うための施設(以下「埋設施設」という。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに埋設処分を終了した後の埋設施設の閉鎖及び閉鎖後の埋設施設が所在した区域の管理

なんつか、要するに日本原子力研究開発機構が放射性廃棄物の埋設処分を行うことの法的根拠を付加しようとしている、と読み取れる、のだが…あれれ? RANDEC の立場はどうなっちゃったんだ、とかおもって見に行ってみたらば

低レベル放射性廃棄物関連のページが、工事中になっちゃってたよ?

なんでかわからんが、事業主体が本格的に移行するぽい。
RANDECは廃棄物処分の実証研究をしてた組織だと考えるならば、廃棄物処分の段階そのものが、試験段階から、実施段階に入ろうとしている、ということなのかもしれんね。

○ひとつはっきりしつつあること
「原子力発電環境整備機構の業務に属するもの」と「実用発電用原子炉及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したもの」を処分の対象から除く、と今回の法案に明示されているので、つまりは、商業運転されている原子力発電施設から出る廃棄物は対象外であることが明らかになったような気がしなくもない。しなくもないってのは、なにせ法案がまだ国会通過してないんでw;

ちなみに、これらだが↓
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

その反面、商用(実用?)原発でない原子炉、特に、日本原子力研究開発機構が抱える高速増殖炉「もんじゅ」「常陽」とか新型転換炉「ふげん」は対象になりえるってこったね。

特に、あれだ。「ふげん」ってのは、もう運用が終わってて、まさにこれから原子炉をどうやって廃止したらいいかっていう実験対象なんで、まさに、それ自体があるいみすでに廃棄物っていうね。

高速増殖炉(実験炉)と軽水炉(実用炉)とか比較してみるとそもそもの発想・構造が違ったり出てくる核燃料廃棄物の性質がちがったりして、ちょっと興味深い話題になりそうなのですが、同時に長くもなりそうなので、それは、またの機会ってことで。

投稿者 吟 : 2008年04月01日 22:48


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