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« 売り切れてた orz | メイン | 日は長くなったけどさ » 特集:RIの話 その7 - 2008年04月01日(注:ぜんぜんエイプリルフール・ネタじゃないっすよ) そして、読み解くのに頭が痛くなる法案文書の世界へwelcomeオレ。 ということで、あれだ。 ○とりあえず、これかね? 衆議院のサイトに行くと、法案の一覧をみることができまする。 も~この時点で目が回る(@@ 独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案 なんか、状態てかステータスは、まだ「衆議院で審議中」フラグが立ってるなぁ。 こ、これなんですが… うーむとりあえず、ざざっとがんばって読んでみると、だ。要するに、これは現在の法との変更点ってか差分が記されているようだ、つーことは、オリジナルも見ないと全貌がわかんないってか?? って、ことで、これ。 ぱっと見、第二条に気になる文言が… 第二条 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号 に規定する原子炉をいう。 え、えーと、つまり、原子力基本法も読めと? ってことで、これ。 なんつー入れ子状態、つか、ハイパーリンクが有効活用されてるなぁ、って気もするけど、それはさておき…。 ま、とりあえず、流し読みして先いくべ…つか元にもどるべ… ○ありゃりゃりゃりゃ?
なんつか、要するに日本原子力研究開発機構が放射性廃棄物の埋設処分を行うことの法的根拠を付加しようとしている、と読み取れる、のだが…あれれ? RANDEC の立場はどうなっちゃったんだ、とかおもって見に行ってみたらば 低レベル放射性廃棄物関連のページが、工事中になっちゃってたよ? なんでかわからんが、事業主体が本格的に移行するぽい。 ○ひとつはっきりしつつあること ちなみに、これらだが↓ その反面、商用(実用?)原発でない原子炉、特に、日本原子力研究開発機構が抱える高速増殖炉「もんじゅ」「常陽」とか新型転換炉「ふげん」は対象になりえるってこったね。 特に、あれだ。「ふげん」ってのは、もう運用が終わってて、まさにこれから原子炉をどうやって廃止したらいいかっていう実験対象なんで、まさに、それ自体があるいみすでに廃棄物っていうね。 高速増殖炉(実験炉)と軽水炉(実用炉)とか比較してみるとそもそもの発想・構造が違ったり出てくる核燃料廃棄物の性質がちがったりして、ちょっと興味深い話題になりそうなのですが、同時に長くもなりそうなので、それは、またの機会ってことで。 投稿者 吟 : 2008年04月01日 22:48 トラックバックこのエントリーのトラックバックURL: コメントコメントしてください検索 |
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